個人が資産を貸付する場合、陽暦年度の売上が1億ドン以下であれば、付加価値税と個人所得税の申告が不要となる(貸付契約による貸付期間が陽暦年度の12ヶ月未満である場合も含め)
税務機関が会社に資産を貸付している世帯・個人に対し(年間の収入が1億ドン以上である場合も含め)個別インボイスを発給する。会社が個人から資産を貸し付けるなら、損金の根拠となる書類は、資産貸付契約、支払書類、個人の代行納税証書(借手が納税代行である場合)で、通達第78/2014/TT-BTC号の一覧書式01/TNDN号を作成する必要がない。国庫経費を使用する組織に資産を貸し付ける世帯・個人はインボイスの発給を求めるなら、税務機関が個別インボイスを発給する。